活動日誌−東奔西走
【09.02.27】深刻な派遣切.市内Aさん、直接雇用求め労働局へ申告。共産党同行
偽装請負をおそれ派遣に、そして昨年12月解雇
Aさんは平成16年12月、大手の人材派遣会社を通じて高浜市内の自動車部品会社(B社)に請負労働者として就労しました。仕事は、ピッキングと呼ばれる自動車部品の移動作業で、解雇された昨年11月21日までの5年間、継続して同じ仕事をしてきました。B社は金融危機が深刻になり、仕事が減ったことを理由にAさんの雇い止めを通告。その後、12月に人材派遣会社を解雇されたものです。
解雇されたAさんは正社員を希望してハローワークに通いますが、適切な求人がなく、結局アルバイトをつないで対応することとなり、不安定な生活を余儀なくされています。
「偽装請負と派遣で連続5年間は違法」。愛知労働局が申告を受理し、「事実を調査し企業を指導する」と約束。
労働局の需給調整指導官は、Aさんの就労状況を詳しく聞き取りましたが、その結果、Aさんの出勤日数、労働時間、残業管理も含め派遣先企業(B社)の担当者が直接指揮監督していたことが明らかになりました。また、途中でAさんの人材派遣会社が変更されましたが、指導官は、「その時点で請負から派遣に変更されたため」と指摘。その上で指導官は、「請負の場合、派遣先の会社が指揮監督することは派遣法に違反する偽装請負となる」、「偽装請負期間は派遣年数に加算される」として、「Aさんの場合は派遣期間の限度である3年を超えており、派遣先のB社はAさんを直接雇用する義務を生ずる」と述べました。労働局は申告を受けて、「派遣元及び派遣先企業を直接調査し、必要な改善を指導する」と約束しました。