活動日誌−東奔西走

【09.08.06】共産党議員団への相談  「離婚して母子家庭になったが私も児童扶養手当が受けられますか?」

18歳以下の児童を扶養している母子家庭に支給、親の所得で支給額決まる。

 先日、市民の方から相談がありました。「昨年、離婚をして母子家庭となり、子ども一人と暮らしています。私の場合、児童扶養手当は支給されますか」という内容です。児童扶養手当は、国の制度で18歳到達年度までの児童を扶養している母子家庭を対象に、所得に応じて支給されます。

 知立市では日本共産党の提案で、父子家庭においても母子家庭同様の「父子家庭児童支援手当」が支給されます。

母子家庭とは?

   母子家庭と認定されるのは、
(1)父母が婚姻解消、(2)父が死亡、(3)父が重度障害者(身障手帳1・2級程度)、(4)父の生死不明、(5)引き続き1年以上父に遺棄されている、(6)父が1年以上拘禁、(7)婚姻によらない出生(父親から認知された子を含む)、(8)孤児などを養育している母か養育者―です。
 なお、児童が1〜3級の障害のある場合は20歳まで支給対象となります。

最高支給額は第一子月4万1720円

   【問】私の場合、(1)の父母の婚姻解消に該当するので、支給対象ですね。それ以外の条件はありますか。
 【答】所得による制限があり、その額によって全額支給、一部支給、支給されない場合があります。母と子一人の母子家庭の場合で、全部支給の対象になる所得額は57万円未満、一部支給の場合では230万円未満となっています。

親との同居の場合はどうなる?

【問】アパートの家賃の支払いが大変で、親と同居しようと思いますが、児童扶養手当はどうなりますか。

【答】同居した場合は、親が扶養義務者になる場合があり、扶養義務者の所得制限によって、手当が支給されない場合があります。しかし、同居していても同一生計でない場合は扶養義務者の扱いにはなりません。
 厚生労働省は、同一世帯でない客観的な証明として、(1)税法上の扶養関係、(2)住民票の分離、(3)公共料金の支払い状況、(4)生活の共用部分、(5)健康保険の扶養関係、(6)家賃の第3者を介した契約―の6点を示しています。「この6点すべてが認められなくてはダメというものではなく、自治体が同一生計でないと認めればよい」としています。

申請手続きは?

【答】知立市役所の子ども課に申請します。必要な書類は、戸籍謄本、住民票などです。支給は、4月、8月、12月に前月までの手当が指定された金融機関に振り込まれます。

すでに受給している人は、毎年、8月1日〜31日、現況届けの提出が必要です

  現在すでに、児童扶養手当を受給している人は、現況届けを提出します。受給者や扶養義務者の前年所得の状況及び、8月1日現在の児童の養育の状態を確認するための届出で、提出しないと手当が支給されなくなります。

 2年以上提出しないと、時効により手当てを受ける権利がなくなります。

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