活動日誌−東奔西走
【10.02.04】放置自動車・・・その後
例の放置自動車に、また、新しい告知書が車に貼られました。
愛知県知立建設事務所から電話連絡で、「上に伺いを出しているので返事がきたら連絡する」とのこと。今日、2月4日朝、現地を見たら車はそのままで、新たなチラシが貼ってありました。告知書です。「平成22年3月5日までに撤去してください。撤去されない場合は、河川管理者にて別の場所に移動することがあります。云々。」と書かれています。「えー!また1ヶ月待される!」と思わず声に・・・。これなら、もっと早くできるでしょう。詳細は来週月曜日、県の担当者が説明にこられることになっていますが。
知立市には放置自動車撤去のための条例があります。
放置自動車の通報が市民からあった時、市はすぐに調査を始めます。その後、市は撤去警告を車に貼り付け、所有者が判明した場合は撤去勧告、撤去命令など実施。所有者が不明の場合は廃物判定委員会にかけ、廃物認定を行い、車の移動などとすすみます。持ち主が判明し、放置責任が明らかな場合には20万円以下の罰金が科せられます。(詳細は知立市ホームページから条例をご覧ください)
09年度は放置車両15件に撤去警告書を張り、11件が自主撤去。
撤去警告書を張っただけで効果が上がり、担当職員はその効果に驚いた様子です。通報を受け、すぐに現地でタイヤの位置をチョークでしるし、放置状況を確認したらすぐに動き出す為、始動が速やかにできます。条例があるおかげといいます。
日本共産党市議団は、条例化を粘り強く提案して実現に大きな役割を果たしました。
ちなみに、撤去に要する期間は、所有者不明の場合は42日間、所有者判明の場合は最短で56日、交通障害などのある場合は28日間はかかります。
愛知県は条例がないため、1年近くたっても正式な解決ができません。条例化すべきではないでしょうか。