市政の動き−議会報告
【12.02.17】《議会改革》「議員政治倫理条例」制定へ!議員、業者、行政とのゆ着防止など!、
市会議員の「高潔性保持」を明文化 ―3月定例会に議員提出で―
かねてから問題提起されていた知立市議会議員の「政治倫理条例」について、3月市議会で条例制定の運びとなりました。条例案第1条では、市政の担い手である市会議員について、「政治倫理の確立と向上を図り、市民に信頼される公正で民主的な市政の発展に寄与する」ことを求めています。同条例案は、「議会改革特別委員会」で議論を重ね、全会派合意により議員提出されます。知立市議会が議会政治倫理条例を制定すれば、岡崎、豊田、高浜各市に次いで西三河4番目となります。
市民への信頼回復:知立市議会の決意!
知立市議会は、昨年10月の現職議員の反社会的行為による議員辞職を契機に、市民への信頼回復の決意として、「市議会議員政治倫理条例」制定に向け本格的議論を展開。1月末に条例案をまとめ、2月1日〜14日までホームページで市民の意見を募集(寄せられた意見は1件)しました。
条例案では、議員が遵守すべき政治倫理基準は6項目(左)。特に市が行う請負や物品購入、委託などの契約に関し、特定の業者・個人の推せん、紹介などを厳しく戒めています。
また、企業・団体からの寄付については、政治的・道義的に市民から疑問や批判の対象になるものは受け取らないことを明記。公職者としての高潔性を自ら実証する責任を明らかにしています。
「審査会」を設置:違反行為の警告・是正!
政治倫理基準に違反の疑いがある場合、議員の12分の1以上または、有権者30人以上の請求で審査会を設置。審査会(議員8人以内で組織)は、当該議員に対する事情聴取、資料請求など調査を実施し、その概要を公表します。その上で、議員の辞職勧告決議の調整、警告なの是正措置を講ずることができるとしています。
[市との契約] 議員の親族会社など請負・委託の辞退を明記!
=議員活動の公私混同を防止=
条例案では、地方自治法が請負を禁ずる議員の経営する会社に加えて、その配偶者・二親等以内の親族会社についても請負、物品購入、委託契約なの辞退を定めています。自治体は、請負(入札)を辞退した会社とは契約を結べません。が、もし辞退届けを出さない議員がいたときは、提出義務違反として、住民や議会からの調査請求により、政治倫理審査会に付されます。審査会では、条例違反の有無を判定し、必要な勧告などが行われます。この規定は議員と業者、行政とのゆ着を防止し、住民を代表する公職者である議員が、公私混同を疑われない高潔性を担保することを目的にしているものです。
〜時事まんが〜 舌好調???