市政の動き−議会報告
【18.12.20】福祉避難所は市内10か所の福祉施設と協定
福祉避難所=対象者と運営方法などを一般質問で問う
大地震等の災害は、いつ発生するか分かりません。知立市では市民のかけがえのない生命を守ることを最大の目的として地域防災計画が作成されています。日本共産党は12月市議会で、災害時に障がい者や高齢者、乳児等の避難生活場所の「福祉避難所」について一般質問をしました。内容は以下のとおりです。
要配慮者の二次的な避難先・福祉避難所とは
地震等の災害時に、学校等の指定避難所で生活が困難で、特別な配慮が必要な障がい者・高齢者・乳幼児等のために開設されるのが福祉避難所です。知立市では、10か所の福祉施設等と協定。定員見込み数585人です。災害発生から3日以内に市災害対策本部が開設判断、バリアフリー整備などされた二次的な避難所として協定施設に開設要請をします。開設期間は、原則として災害発生日から最大7日以内です。
避難行動要援護者名簿には現在3000人ほどが登録されています。
現在、災害時の避難行動要援護者名簿には高齢者や障がい者など約3000人が登録がされています。災害発生時の最初の避難先は地域の指定避難所です。その後、指定避難所に避難している人の中、そこでの生活が困難と判断された人は要配慮者として、は必要に応じて福祉避難所へ移動、避難生活を送ることとなります。
機能別分団や社協登録ヘルパーの活用で支援
要配慮者とされた人の移送手段や、避難先での介助等の支援について、市はこれまで「基本的には家族等が行う」考えを示してきました。しかし、一人暮らしや家族が被災をしているなど、自力で移送手段や支援者を確保できない人には大変厳しい条件です。しかし、市と福祉施設との「福祉避難所の設置運営に関する協定書」では、家族等による移送が困難な場合、また、避難先施設が介護支援者の確保を求める場合は、市が行うものとしています。
日本共産党は12月議会の一般質問で、改めて、市の対応を質問しました。危機管理局長は「移送については、消防団機能別分団を活用。避難所での支援については社会福祉協議会の登録ヘルパーの雇い入れ等で対応。最終的には市が責任を持つ」と答弁しました。
=具体的な避難所の運営方法やマニュアル=の作成については現在、各施設と調整中とのこと。ちなみに、災害救助法では福祉避難所の人員配置は概ね10人に1人の生活相談員等の配置を規定。原則、看護師・介護福祉士等の資格を有する者としています。
市は避難所の周知と早急なマニュアル整備を
日本共産党は「福祉避難所を知らない市民が多い。避難所の役割の周知、支援体制の早期構築」を市に強く要求。副市長は「民間施設と協力して行政としてできることを考える。具体的なシュミレーションは十分ではないと認識。検討していく」と答弁しました。
写真は保健センターで展示された乳幼児用の非常時持ち出し袋とその中身です。高齢者,障がい者のみならず、赤ちゃんのためにも災害時の準備が必要です。