市政の動き−議会報告

【10.06.09】はっきりしましたネ。「知立市に生活の本拠がなければ立候補できない。」(6月議会、選挙管理委員会)

住所認定の最重要事項は「起居・寝食・家族同居の事実」

 「知立市に住んでいなくても市会議員選挙に立候補できるのか」「家族と名古屋市に居住している人が知立市会議員になれるのか」などの疑問や訴えが寄せられています。議会事務局に当該議員の住所の確認を求める問い合わせも寄せられる実態です。日本共産党は選挙権を構成する住所要件について質問。市選管は「住所認定は、家族と共に市内に寝起きをしていることが要件」と答弁しました。

納得。市内に居住していなければ選挙人登録抹。「消茨城県境町議会議員選挙の場合」

 09年6月21日投開票された茨城県境町議会議員選挙で、立候補した男性(45歳・無所属)が同町に「居住の実態がない」ことが明らかになったため、投票日当日同氏を選挙人名簿から抹消するハプニングがありました。町選挙管理委員会によると、男性は告示日に立候補を届け出た際、記載された現住所が男性の住民票と同一だったため、立候補を受理しました。
しかし、その後有権者から「居住の実態がない」との指摘があり、選挙管理委員会が確認したところ、男性本人が事実を認めたため、立候補そのものが無効になったものです。ちなみに男性への投票は、無効票として処理されました。

架空の住民票ではアウト。選挙権はない

 民法第22条では住所について、「事実上の生活の本拠であって形式上の手続きによって定まるものではない」と規定。架空の住所移転など住民票の移動だけでは、公選法に定める選挙権(被選挙権)の要件を満たさないことを明らかにしています。

住所とは「家族ともに寝起きしているところ」

 公職選挙法・逐条解説(ぎようせい発行)によれば、住所の認定について、「起居、寝食、家族同居の事実」をあげ、「これらの事実は、住所認定に当たり最も重視すべき事項であり、他に特別な事情がない限り、現に起臥(きが=日常生活)しているところに住所を認定すべきだ」としています。
 判例でも「たとえ他に事業所を有し、そこで社交上、経済上、政治上の活動を営んでいるとしても、それだけではそこに住所があるとはいえない」とし、現に家族とともに起臥しているところに住所があると認定しています――(以上、逐条解説引用)。
知立市選挙管理委員会は、この逐条解説の指摘を全面的に認める答弁をしました。

住所を有しなければ選挙人名簿から抹消

日本共産党は、「知立市議選を目前に、被選挙権行使という民主政治の根幹に係わる問題で、疑義が生じていることは放置できない」として、選管の見解を求めました。
 選管委員長は「4年前の市議会議員選挙で不服審査請求はなく当選は確定している」と答弁しました。
 公職選挙法では、「市選管は当該市の選挙人名簿に登録される資格を有するものを調査し、・・」と明記しています。日本共産党は、「住所を有しないことが明らかな場合は、市長に対し住所を有しないことを通報し、住民票の消除を求めるべき」と提案。選挙管理委員会はこの指摘を認める答弁をしました。

公職選挙法第9条(選挙権)

 日本国民たる年齢20年以上の者で引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
 第10条(被選挙権)
 第1項第5号
 市町村の議会の議員については、その選挙権を有するもので年齢万25年以上のもの。

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