市政の動き−議会報告

【11.02.17】これでいいのか!!後期高齢者(75歳以上)医療保険、短期保険証(3ヶ月〜6ヶ月)発行が急増

生活悪化で保険料滞納者が急増!求められる低所得者への配慮!

   後期高齢者医療保険の保険料が払えず、正規保険証より有効期間が短い短期保険証(短期証)の発行が急増しています。保険料を一定期間滞納すると短期証交付の対象とされます。短期証は3ヵ月か6ヵ月で有効期限が切れ、そのつど更新手続きをしなければなりません。県内で昨年3月末262人でしたが、12月末には516人と約2倍に増え、苦しい生活の実態がうかがえます。

年金月額1万5千円以上は天引き!

 保険料は、年金月額1万5千円以上の人は年金からの天引き(特別徴収)、それ未満の人は口座振替か、市役所に直接支払います(普通徴収)。保険料の滞納は普通徴収の場合に発生し、低所得者の生活苦を反映しています。
 県内市町村で短期証の発行件数が多いのは名古屋市。担当者は「広域連合の指示があり、6ヵ月以上の滞納者に短期証を発行した」とし、事務的に発行している実態を認めています。発行ゼロの春日井市の担当者は、「滞納者宅を訪問し、相談に応じている。短期証は極力発行しない」と対照的な対応です。
 愛知県の後期高齢者医療を運営する広域連合は「短期証発行について、どの程度の滞納期間で発行するかは市町村の判断」としており、発行している市町村の判断基準が住民の生活実態に寄り添った対応となっているのかが問われています

知立市での発行者は9人

   知立市の短期証の発行件数は、昨年12月末現在で9人(左表参照)です。市の担当者は、「短期証を発行するか、しないかは、市町村の判断」とした上で、「保険料の滞納があっても年金額が月1万5千円以下の被保険者にはすべて正規保険証を交付している」と表明。しかし、年金から介護保険料などの天引きが優先し、その結果、年金月額が1万5千円以下になれば普通徴収となるが、他に所得があり、支払能力があると判断できる人を対象に短期証を発行している」と説明しています。

[短期保険証]の発行を中止せよ!

 市は滞納者に対して、分納相談を実施し短期証を交付しています。また「分納誓約書を提出してもらうことで、時効期間(2年)を延長できる」としています。
 後期高齢者医療制度導入前の老人保健制度では、75歳以上の被保険者への短期証の発行は法律で禁止されていました。制度が変わっても分納相談に応じた被保険者には、正規保険証を交付すべきです。

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