市政の動き−議会報告
【12.09.14】《これで いいのか!》水田に残土の山〔八橋町東畑地区、牛田町東裏地区〕長期の「違反行為」一部改善へ!
条例制定など独自の規制強化を、9月市議会で日本共産党が提案!
土地改良を実施した美田が、「農地の一時転用」や「農地改良」の名目で残土捨て場として放置されている実態が知立でも問題になっています。八橋町東畑及び牛田町東浦地区で、土地所有者に代わって事業者が農地改良など申請したものの、期限が過ぎても水田に復元されず農地法違反の状態が継続しているもの。県農政事務所の指導で水田の復元工事が始まりましたが、再発防止策が急務です。日本共産党は9月議会一般質問で、条例の制定を含む具体的対策を提案しました。
「9月中に水田に復元」県農政事務所が指導!
本年7月初め愛知県農政事務所は、農地法違反で埋め立て事業者(事務所所在地は名古屋市)を呼び、水田復元の遅れなどの事情聴取を行い、早期改善を指導しました。知立市の担当者によれば、事業者は「9月末までに改善する」ことを約束しました。7月中旬から八橋町東畑地区で残土撤去工事が始まり、8月末にほぼ水田に復元しました(写真1・写真2) 。しかし、牛田町東浦地区(来迎寺保育園隣)の残土の山は9月に入っても手つかず(写真3)で、9月中に解決できるか心配です。
「一時転用」「農地改良」期限後も残土を放置!
農地法によれば、農地の改良などは農地の生産力増強のために行われるのもで、「一時転用」は県の許可が必要です。「農地改良」は、農地改良届出書を農業委員会に提出し、3か月以内の短期間で実施するものです。
八橋地区の一時転用期間は本年4月19日まで、農地改良期間は23年5月10日まで。それ以降の残土の積み上げは違法行為そのものです。牛田地区では22年12月31日までに水田へ復元が必要ですが実施されていません。
独自の条例制定は、県下で12市町に
日本共産党は、市独自の条例制定で違反行為を排除するよう提案。担当部長は「要綱を策定して指導強化したい」と答弁しました。
=時事まんが=只今 石の選定中