市政の動き−議会報告

【13.01.11】《知立市議会》市民に開かれた分かりやすい議会へ。「議会基本条例案」を特別委で合意。

  ホームページなど:市民の意見を聴取し、3月定例会に条例案提出へ

 知立市議会の議会改革特別委員会は12月26日、委員会(第29回) を開催し、知立市議会基本条例(案)について、全員一致で合意・確認しました。条例案は、1月26日の「議会基本条例シンポジウム」で議論され、1月下旬から2月上旬にホームページに公開されます。市民から広く意見を聴取した後、3月定例会に提案されます。条例案は、前文から始まり、第1章総則〜第9章までの26条で、市議会の役割、議会・議員の活動原則、市民と議会の関係、議会と首長の関係、議会運営などを具体的に明記しています。

  二元代表制における議会と議員の役割明記。

 議会基本条例第2条(基本理念)では、「議会は、日本国憲法第93条第1項に規定する代表議事機関として、住民自治及び団体自治の進展を図り、地方自治本旨の実現をめざす」と明記。第2項では、「議会は、議会及び市長の二元代表制のもと、市民の代表として、公平かつ適正な議論を尽くす」ことを表明しています。 

  すべての会議を公開議決・審査結果を公表。

 第4条(議会の責務)では、「議会は市民を代表する議決機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重視して、市長等市政運営状況を監視し、評価する」と規定。その上で、「市民に開かれた議会を目指し、情報公開に取り組み」、「議会の決議、運営について経緯、理由等説明責任を果たさなければならない」としています。
 また、「本会議のほかすべての会議を原則公開」し、「議会活動に関する情報を積極的に公表」(第9条)すると明記しています。

  請願・陳情提出者に意見発表の機会を保障。

 請願・陳情について、「その審査に当たっては、提出者の意見を聞く機会を設けなければならない」(第9条)と規定。11年9月定例会から実施し、昨年12月定例会までに18人が53件の陳情について、委員会で意見陳述を行いました 。

  議会報告会を開催

 条例第10条では、「議会は、市政全般にわたって、市民と自由に情報及び意見を交換するため議会報告会を開催する」ことを明記。11年12月定例会の議会報告会を12年2月4日に開催したことを皮切りに、今日まで定例会ごとに4回開催しました。たくさんの市民に参加していただき、熱心な議論が展開されています。

 

    委員会における議員相互の自由討議を重視。

また、議員相互の自由討議も明文化されました。「議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互の自由討議を重視した運営に努めるものとする」(第16条)
と明記しています。
 市議会は、条例制定前の12月定例会で試行的に自由討議を採用。市長提出の「中小企業振興基本条例」について、委員会での自由討議では、具体的な振興計画を策定する「振興会議」を条例に明記するよう修正意見が出され、継続審査となりました。

  =議会基本条例シンポジウム=

 

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