市政の動き−議会報告
【13.03.22】《就学援助》低い知立市の受給率〔5.5%〕支給対象項目〔PTA会費など〕の拡大を!
制度利用の条件を分りやすく・・・日本共産党が提案!
学校教育法第19条では、「経済的理由により、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、市町村は、必要な援助を与えなければならない」とし、学用品や給食費など、必要な費用の援助を義務づけています。日本共産党は、知立市の受給率の低さを指摘、利用基準の明確化を提案しました。
利用率、全国平均16%:県平均7.4%のなかで。
下のグラフは、就学援助を受けている生徒数の割合、受給率です。全国平均約16%にたいし、愛知県は低く、知立市はさらに低い状況です。知立市教育委員会は、3月議会での、日本共産党の質問に「知立市は低い状況にある」と答弁。12年度末には7・4%に上昇したとしています。
なぜ、児童扶養手当を基準にするのか!
受給率の低い理由として、就学援助の受給基準である「就学困難」が、どの程度をさすのか分らないことがあります。市のホームページでは、生活保護や住民税、国保税の減免を受けているなどの条件を明記していますが、その他は、「児童扶養手当支給基準の1・1倍まで」と、難しい説明です。母子家庭等への「手当」を基準にするのは問題です。
日本共産党は、春日井市の例を示し、誰でも利用条件が判断できる内容にし、公表すべきと提案しました。
制度として、民生委員の所見は不要です。
また、申請書では、学校長と民生委員の所見(認める、認めない)を求めています。かつての制度ですが、05年度に法改正されたもの。春日井市の例を示し、改正を提案しました。
その他、 10年度から国が、PTA・生徒会の会費、クラブ活動費も援助対象にしましたが、市は実施していません。
日本共産党の、改正提案について、市教委は、「前向きに検討する」と約束しました。