市政の動き−議会報告
【14.09.29】《子ども子育て関連条例》教育・保育施設、事業は多種多様:保育士の配置に・・大きな格差
現状より低い基準で提案「国基準そのまま」では問題
子ども子育て関連3法が6月13日国会を通過し、来年4月施行となりました。全国の市町村は法に基づき、関連施設がなくても、法に示すべての教育・保育施設、事業について設備・運営基準の条例化を義務づけました。9月定例会に提出された条例はすべて、国基準そのまま。知立市の実態より低い基準も並びました。それでよいのでしょうか。
家庭的保育、居宅訪問型保育は保育士不要
待機児童の解消を大きな課題として子ども子育て支援法が制定され、様々な保育事業が制度化されました。これまで県が認可してきた保育所以外に、市が認可する施設や事業は多種多様。それらの基準を条例提案されました。5人以下の子どもを預かる家庭的保育や障害、疾病の程度が重く集団保育が困難な乳幼児が対象の居宅訪問型保育では、保育士でなくても研修さえ受ければできます。個人宅で1対1で保育するなど、特に専門性も求められるはず。日本共産党は保育士資格を明記すべきと主張しました。
小規模保育事業、保育士配置1歳児は6対1
6人から19人までの乳幼児を預かる小規模保育事業は、「全員、保育士資格が必要」なA型、「保育士は半分でよい」B型、10人以下のC型は「保育士でなくても市の研修を受ければよい」とするのは大問題。また、保育士の配置基準は、0歳児3人に1人、1、2歳児は6人に一人と条例提案。これは、知立市の認可保育園の「1歳児は4人に一人」とする基準を下回っています。保育の質の確保にとって、保育士の配置は重要課題であることから、この条例案は、保育に格差を持ちこむもの。これを許せば、現在の認可保育園の配置基準をそれに合わせて低下させていく危険性をはらんでいます。とんでもないことです
小規模保育事業はビルの3階以上もOK
小規模保育事業では、施設面でも格差が明白です。条例の(設備の基準)では保育室を3階以上に設ける場合の具体的基準が明記されています。1階から4階までの階段の排煙設備の工夫や耐火構造の屋外スロープなどが義務付けられます。しかし、小規模保育事業は3歳未満の乳幼児を保育する事業であり、4階からスロープで赤ちゃんを避難させることを想定すること自体がナンセンスです。知立市の条例で、本当に3階以上の想定を盛り込むことは必要ありません。日本共産党の質問に、担当部長は「国の基準をそのまま載せたので・・・」と答弁。
子ども子育て会議では資料を配布したのみ
知立市子ども子育て会議が4月に設置され、これら条例も審議されるべきですが、国基準が遅れたことを理由に、資料配布のみで、審議は行っていないことも明らかになりました。このまま、新制度に入って行くのでは不安だらけです。
=高木まんが= くるくる悪政