市政の動き−議会報告

【15.04.07】《新制度の保育時間》各自の保育必要量認定で異なる保育料と延長保育。

 延長保育の対象時間帯と延長保育料を条例で設定

子ども子育て新制度が4月から施行され、保育園の入所手続きはすでに新制度に基づき実施。保護者の勤務時間で「保育短時間認定」(1日8時間まで)と「保育標準時間認定」(1日11時間)に区分し、保育料に差を設けると同時に、延長保育時間帯にも初めて区分けしました(表1参照)。  

 延長保育の対象時間

  認定保育時間は2種類。延長保育はその時間の前後にはみ出す時間帯が対象でこれも2種類です。最大、午前7時から午後8時まで。ただし、各保育園の開所時間(表2)の範囲内ということとの説明です。ちなみにこれまでは18時以降が延長保育(月2600円)の対象でした。

 延長保育料は30分単位:一律日額100円、月額500円

 延長保育料は、保育時間30分当たりの額を定め、1月単位で月額500円、1日単位で日額100円としています。基本的に、延長保育料は所得階層に関係なく一律金額です。短時間認定の場合、保育料は標準時間認定より少し安いのですが、就労形態により、また、保育必要量には「通勤時間を含めない」等で、延長保育料が増えて負担逆転の可能性があり、問題を残します。

  保育認定時間の変更も受け付ける

   現在、標準時間認定は1033人、短時間認定500人とのこと。今後、保護者から保育料の逆転などを理由に申し出があれば、変更の対象にすると答弁しました。

 「開所時間(表2)を変える考えはない」

各保育園の開所時間は表2の通り、認定保育時間を満たしていない保育園が多くあり、これも問題です。土曜保育ではさらに不足。「開所時間の見直しが必要では」の質問に、「現在は考えていない。開所時間に合わせて保育園の利用を」と答弁。今後の課題です。

    =ひとり親家庭に=

 

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