市政の動き−議会報告

【15.08.14】《介護施設補足給付》世帯分離の配偶者所得や預貯金条件(8月)導入で対象減らす

 利用者負担限度額の申請書:312通送付、認定は210人

 介護保険法の改悪により、8月から施設入所者の利用者負担限度額制度(下表参照)に、新たな条件が付けられました。世帯分離の配偶者が課税者である場合、また、預貯金が1千万円以上の場合は制度を受けられません。市は申請書を従来対象者312人に送付、そのうち現段階で認定者は210人、結果、33%が非該当ということです。  

 預貯金等の残高や配偶者所得の調査に同意を

 市は6月5日付で、従来の対象者全員に利用限度額認定の申請書を送付。そこでは、銀行、有価証券などの残高照会や、世帯分離している配偶者の所得調査を認める「同意書」を義務付けました。残高が1千万円を超えたり、配偶者が非課税でない場合は対象になりません。(ただし、特例あり)

 非該当なら負担が最高日額2千230円も増額

 現段階で認定されたのは210人です。申請が大幅に減り、申請者しても却下された人は11人もいました。
 その影響は、ユニット型個室に入所している第1段階の場合、従来負担額より日額2千230円(月6万6千円余)も増えます。ちなみに、市内の例では「ほほえみの里」はすべてユニット型個室、ヴィラトピア知立は従来型個室と多床室があります。

 利用料も「現役並み収入」者は2割負担に

  また、利用料は4月から現役並みの収入(1人世帯280万円収入)者は2割負担になりました。該当者は273人。ちなみに1割負担は1570人です。財政上の措置といえども高齢者に過酷な介護保険になってきました。

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