市政の動き−議会報告

【16.01.04】《マイナンバー利用条例可決》市の通常の業務には一切使わず:引越し時、他市との連携に便利。

 そうなんです!市民一人ひとりには〔8ケタ〕個番がある。行政手続きに〔12ケタ〕マイナンバーは不要

12月市議会、市の行政手続きでマイナンバーを利用できる事務を明確化するための「条例」が提案され、賛成多数で可決されました。法律で義務付けられた条例ですが、市民にとってどうなるのか、全くあいまいな答弁に終始。市長は「マイナンバーで行政手続きが簡単になる」と繰り返しましたが、住民にとっては何も変わらないことが明らかになりました。国が国民の情報を管理する社会等の問題はそのままです。

 マイナンバーで転入前の所得がすぐわかる

市は、番号法第9条(利用範囲)第2項に基づき、マイナンバーの利用の範囲を条例化しました。心身障害者扶助料の支給や母子家庭等医療費支給、遺児手当支給、外国人の生活保護など9項目を列記しています。条例がないと利用できません。
Q.「市民がこれらの制度利用の際にマイナンバーが必要か」、「マイナンバーがない人は申請できないのか」との質問に、
A.「マイナンバーがあれば手続きは簡単になる」「マイナンバーがわからない人でも、機構に問合せればナンバーがわかるので申請できる」と説明。しかし、この答弁は事実とは違いました。条例は、他市との情報連携の際のマイナンバー利用を規定したもので、市民の通常の事務では利用しないことが判明しました。マイナンバーの利用例として、引越してきた人が福祉制度利用に前年度所得証明が必要な場合、マイナンバーを利用すれば市と市が情報連携でき、速やかに確認できるというもの。転入転出の際に、活用メリットが生じるということです。その他のメリットは、少なくとも現段階では見当たりません。

 市は市民に8ケタ個番をつけ利用。今後も同様

  現在、市民が制度を申請する際、所得が必要な場合、自ら所得証明を取らずとも、同意書にサインすれば市が税務情報を取得、確認します。その際、個人特定には氏名でなく8ケタの個番を使うとのこと。個番とは市が市民一人ひとりにつけ、市役所の中でだけで利用する番号です。「国が付けた12ケタのマイナンバーではなく、市役所はこれからも8ケタの個番を利用していく」としています。
市の仕事の効率化にも『関係ない』ということです。
このようなものに税金を一体どれだけ使ったのか、住基システムと合せて3億円超、維持管理費も毎年約1千万円と莫大です。

 住民のメリットは身分証明くらい

1人の市民が「マイナンバーは何に使うのですか」と窓口でたずねました。「さあ、お答えしかねます」という答え。「身分証明にはなるということね」「それにたくさん税金かけて無駄遣いだわ」と立ち去りました。
 国は今後、金融機関との連携、さらなる民間活用を狙っています。プライバシーの侵害が否定できない中、『安全』のアリバイ作りで番号利用の条例を義務付けているのです。制度の問題は解決しません。
 このような条例に、日本共産党は反対しました。

    =学童保育受け入れ拡大=

 

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