市政の動き−議会報告

【22.02.14】NO.2122コラム 「18歳以下への10万円給付」 

基準日以降に離婚した場合、離婚ひとり親にも給付を決定 

   政府がコロナ禍の緊急経済対策として行った、18歳以下で児童手当受給の子育て世帯の子ども一人につき10万円の給付が、昨年9月以降に離婚したひとり親に届かない問題(元夫の口座に振り込まれるなど)で、改善を求める声が全国で上がっていました。
 政府は2月8日、このような世帯へも「2月28日時点で子どもを養育している親で給付を受けていない場合は支給」する旨の方針を決定しました。この問題は昨年11月の閣議決定直後から制度の不備として指摘されており、日本共産党知立市議団も12月市議会で国に改善を求めるよう市に要求していました。世論が制度改善を後押ししました。

該当と思われる人は子ども課に申請を

   知立市にも離婚家庭から相談があったとのこと。市は今回の政府決定を受け、支給する方針です。一度は「非該当」となった人や、あきらめてしまった人に給付金が届くようにきめ細やかな周知が求められます。該当すると思われる人は子ども課に相談してください。

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