市政の動き−議会報告

【22.04.18】NO.2130 「特別障害者手当」の対象から 施設入所者は除きます=市HPの記載は誤解を招く

施設入所でもグループホーム入所等は対象 市のホームぺージの記載を訂正すべき

   特別障害者手当は、毎月2万7300円が支給される国の制度です。知立市のホームページでは、県下加算分を含めA種で月額3万3660円、B種で2万7860円を支給としています。しかし、支給対象について、「施設入所者は除きます」と記載しています。施設入所者は対象外との一律の記載は、誤解を与え、対象となる人が受給申請を諦めてしまう可能性があります。グループホーム等に入所している人は対象であり、記載を訂正すべきです。

特別障害者手当の対象者は常時特別の介護を要する人、

   特別障害者手当の対象者は、20歳以上で精神又は身体に著しく重度の障がいがあり日常生活に常時特別の介護を要する人です。手当支給は、毎年5月、8月、11月、2月にそれぞれ前月分までが支払われますが、所得制限があります。受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等)の前年の所得が一定以上の場合は手当は支給されません。

特別障害者手当支給の施設入所の取扱=厚労省通知

   市ホームページでは、手当支給の対象について「施設入所者は除きます」と記載しています。しかし、厚生労働省は、平成28年通知「障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する疑義について」において、障害児福祉手当・特別手当における施設入所の取扱(上表)を明示しています。手当対象者は「20歳以上で日常生活に常時特別の介護を要する人」であり、小規模多機能型居宅介護事業所、グループホーム等へ入所している要介護4、5の人も対象となる可能性があり、周知が必要です。
 日本共産党は、担当の福祉課にホームページに記載の「施設入所者は除きます」は、誤解のない記載に訂正することを申し入れました。担当課は「検討したい」と回答しました。

介護保険窓口やケアマネ等による周知徹底を

   知立市の特別障害者手当等(障害児福祉手当含む)の受給者は、令和2年度決算で延べ1016人、月当り約84人という実態。周知状況はどうでしょうか。長寿介護課に問い合わせたところ、「課の窓口では紹介をしていない。問い合わせがあれば、担当の福祉課を紹介」と回答しました。要介護4及び5の人は直近で455人おり、申請もれの人もいるのではないでしょうか。
 日本共産党の国会質問(右囲み)を受け、厚労省は「広報の充実の取組を一層推進」するとしています。担当の福祉課窓口はもちろん、長寿介護課窓口及びケアマネージャーを通じて周知するなど、 市として一層の周知に努めるべきです。

衆院厚生委員会で特別障碍者手当の改善求めた共産党

   令和2年12月2日の衆院厚生労働委員会で日本共産党の宮本徹議員は特別障害者手当について、「自治体の障害者福祉の窓口及び介護保険を含む関係窓口、ケアマネなどを通じて、住民にしっかり周知されるよう国として周知の徹底」を要求。田村憲久厚労大臣(当時)は「周知することは大変重要」と答弁し、「周知するように、我々も努力したい」と表明しました。
 厚労省は翌年3月12日、障害保健福祉関係主管課長会議で特別障害者手当の広報の充実について、「自治体の介護保険の窓口などで特別障害者手当制度について紹介し、説明の求めがあれば特別障害者手当の担当部門に案内していただく等の取組が考えられる」など「本制度の対象となる方に周知されることが重要、広報の充実のための取組みを一層推進」するよう(各自治体に)促しました。

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