市政の動き−議会報告

【23.04.06】no. 2173 パートナーシップ・ファミリーシップ制度を知立市が導入 県内18番目

多様な価値観や個性が認められ、誰もが自分らしく生きることができるまちづくり へ

   知立市は3月24日、パートナーシップ・ファミリーシップ制度導入を記者発表しました。パートナーシップ制度は、日本で同性同士の結婚が法的に認められないなか、自治体が独自にLGBTQカップルに対して「結婚に相当する関係」とする証明書を発行する制度です。2015年に東京渋谷区と世田谷区で制度をスタートし、全国に拡大しています。日本共産党は5年前、市議会でいち早く提案・実施を求めており、今回の制度導入を歓迎するものです。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度の目的

   パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、法的に「家族」としては認められず、パートナーの遺産の相続、子どもの親権者になることはできませんが、「結婚に相当する関係」として自治体が証明書を交付し、自治体のできる範囲でサービス利用を可能とする制度です。市はパートナーシップ・ファミリーシップ制度の導入について、「第3次知立市男女共同参画プランの基本目標である『性差にかかわらず個性と能力を発揮し、いきいきと輝けるまち』の実現のためには、すべての市民の人権が尊重され、多様な価値観や個性が認められ、誰もが自分らしく生きることができるまちづくりが必要」と説明。県内では18番目の導入となります。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは

   知立市パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは ◆性別等にかかわらず(同性カップルに限定せず、異性間の事実婚を含む)、互いを人生のパートナーとして、相互の協力により継続的な共同生活を行っている、または継続的な共同生活を約束したした関係にあることの証明書を市が交付する制度です。
◆2人のほかに、家族として暮らしている子どもがいる場合には、その子どもを含む家族の関係性についても、証明書を交付します。
◆制度を利用できる人は、次のすべてを満たしている人です。
・満18歳以上であること
・パートナーシップにあること
・現に婚姻していないことおよび 双方以外の者とパートナーシッ プにないこと
・届出をしょうとする者同士が近 親者でないこと
◆証明書の交付により、利用できるサービスは、市営住宅への入居及び同居。市は今後、随時行政サービスの拡大に努めるとしています。
*届出は事前予約が必要です。問合せは、企画部 協働推進課 協働人権係(☎95ー0144)です

審議会は反対なく肯定的意見が表明されました

   日本共産党の早期の制度実施をとの質問に、市は「知立市男女共同参画審議会で審議し、導入したい」と答弁していました。令和4年度の2回の審議会では反対意見はなく、肯定的意見が述べられました。主な意見の要旨は以下です。
◇検討している公的支援として、市営住宅への入居が挙げられているが、岡崎市ではり災証明の交付、豊田市では放課後児童クラブの送迎など多くの支援がある。知立市でも支援していった方が良いと思います。
◇制度を導入することで、性的志向や性自認による不安や困難を抱えている子ども達にとっても安心感につながると思います。
◇支援の中には、すぐ実施することができなかったり、予算的に難しいことがあると思いますが、制度を導入し、支援が徐々に広がっていくことで誰にとっても住みやすいまちになっていくと思います。
◇まだまだ認知が進んでいない制度であり、周知等に頑張っていただきたい、等々の賛成意見があり、今回の導入となりました。

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